助成を受けるには
助成の概要 Outline of the grant
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- 助成を受けるには 助成の概要
『助成』とは
お寄せいただいた寄付金をもとに、
赤い羽根の共同募金会から様々な
福祉活動を実施する
各社会福祉施設・団体等に資金支援を
行うことを
「助成」といいます。
共同募金は
あなたのまちの福祉活動を
支えています
共同募金の助成対象分野は、
「社会福祉事業」と「更生保護事業」です。
つまり、お年寄りや障がいのある方、
子ども達の福祉などを支援するための
活動など、
共同募金はみなさまの
身近なところで活用されています。
共同募金から活動費の助成を受けるには、
民間による福祉活動であることが原則ですが、詳しくは次のとおりです。
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1
北海道内で活動する社会福祉を目的とする事業を行う「住民団体やグループ」で、活動実施に要する資金の確保に困難をきたしていること。
-
2
自主性、非営利、公開を原則としていること。
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自主性
特定の企業、政党、宗教団体などから独立して運営されていること
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非営利
その活動や事業から生じる利益・剰余金を構成員に分配しないこと
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公開
活動の内容や団体の組織構成、財務の状況を自ら公開できること
活動費や活動に必要な機器・器材の購入費を助成します
地域の障がい者や高齢者等に対するサービス提供や支援活動に係る会議費、研修費、活動に直接的に関連する機器、備品等の購入費、PR資料等の作成費などを、要望(申請)内容を審査の上、助成対象とするか否か、また一部分を対象とするのか等を検討し助成額を決定します。活動資金等の助成は、実施主体者、活動目的や各事業項目ごとに区分されています。詳細は 助成情報 をご参照ください。
共同募金関連
助成メニュー
共同募金を財源とする助成金
区分 | 対象 | 申請募集時期 |
---|---|---|
福祉施設 | 社会福祉法人が運営する福祉施設等※ | 12月頃 |
地域福祉活動推進 | 地域の社会福祉協議会、福祉団体等 | 1月頃 |
一般公募 | 福祉分野における草の根の住民活動を実施する一般の住民団体・グループ等 | 3月・9月 |
※原則的には、社会福祉法に規定されている社会福祉事業の第1種並びに第2種事業の一部事業を実施する法人を対象としていますが、法人格をもたない活動団体などについても相談にのっています。
共同募金以外を財源とする助成金
区分 | 対象 | 申請募集時期 |
---|---|---|
民間社会福祉資金 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金(社会福祉法人の施設整備資金) | 4月~6月頃 |
公益信託助成金 |
|
11月頃 |
寄付金はすべて
北海道内の福祉活動に使われます
共同募金の募金活動は、毎年1回、厚生労働大臣が定める期間に全国一斉に展開されますが、寄付金の受入れ及び助成は、地域福祉の推進を図ることを目的に、各都道府県を単位として行うことが「社会福祉法」によって義務付けられています。
道内各地域でお寄せいただきました寄付金は、北海道内の福祉活動にすべて使われます。ただし、国内で大規模災害が発生した場合に限り、被災者支援活動を展開するための資金として、他の都府県に寄付金を拠出することができることになっています。
寄付金は募金終了後の
翌年度末までに
すべて助成されます
お寄せいただいた寄付金は、共同募金運動終了後の翌年度末までに
すべて助成することが「社会福祉法」によって義務付けられています。
お寄せいただいた寄付金を迅速に各種福祉活動に反映させるため、
当該年度内に助成(使途)決定することを原則としています。
「災害義援金」の募集・助成を行います
国内大規模災害に「災害義援金」の募集・助成について
地震・風水害など、国内で発生する大規模災害時に、被災者支援のための「災害義援金」を募集します。共同募金会などの組織を通じて全国から寄せられる義援金は、被災地の「義援金募集・配分委員会」(共同募金会・日本赤十字社・NHK・行政などで組織)で取りまとめ、現地の被災状況をもとに同委員会が公正に配分を行います。
被災者支援活動を行うために「災害等準備金」を保有しています
国内の大規模災害に備えるため、都道府県共同募金会では、共同募金寄付金の中から「災害等準備金」の積み立てを行っています。災害準備金は、被災者支援のための炊き出し活動をはじめ、災害ボランティアセンターの設置や避難所の乳幼児保育活動など、さまざま活動資金として使われています。