協力する方法
税法上の優遇措置 good treatment measures
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- 協力する方法 税法上の優遇措置
共同募金への寄附には、
税制上の優遇措置があります。
寄付金の税制優遇
赤い羽根の共同募金に対する寄附は、国や地方公共団体に対する寄附と同じように、
税制上の優遇措置の対象となっています。
個人からのご寄附の場合は所得税および個人住民税の寄附金控除が受けられます。
法人からのご寄附の場合は、法人税法上の優遇措置が設けられ、寄附金の全額を損金として算入できます。
赤い羽根の共同募金運動期間は、毎年10月1日からですが、共同募金会は、年間を通じて皆様からのご寄附を受け付けています。
税法上の優遇措置の内容
個人の寄附
寄附される金額が2千円を超える場合は、所得税の『所得控除』または『税額控除』の、さらに住民税の『税額控除』の対象となります。
いずれも共同募金会発行の領収書を添え確定申告が必要となりますが、税額控除を希望する場合はさらに北海道共同募金会が札幌市長から受けた『税額控除に係る証明書(写)』が必要です。
→『税額控除に係る証明書(写)』の印刷はこちら
所得控除の場合 | 寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円 = 所得控除額 |
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税額控除の場合 | {寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円}×40% = 税額控除額(※) ※所得税額の25%を限度とする |
{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}×10/100 = 税額控除額 |
法人の寄附
株式会社などの法人の場合は、寄附される金額について「全額損金」とすることができます。
遺贈相続による寄附を
お考えのみなさまへ
中央共同募金会遺贈相続寄附
のご案内
相続財産を共同募金にご寄附いただく場合、
その財産相続には相続税がかかりません。